法定後見制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (23)
法定後見制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- (1)法定後見制度は、対象者の判断能力の程度により、成年後見、介助、補佐の3類型に区分される。
- (2)成年後見人は、成年被後見人が自ら行った法律行為について、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、取り消すことができる。
- (3)成年後見開始の審判の申立ては、本人、配偶者、三親等内の親族または検察官のみが家庭裁判所に対して行うことができる。
正答 (2)
正答は (2)。これが適切です。
成年被後見人が自ら行った法律行為は、日用品の購入その他日常生活に関する行為を除き、成年後見人が取り消すことができます(民法第9条)。成年後見人の同意を得ていても取り消せます。
【ほかの選択肢】
(1) 法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3類型に分かれます。「介助」「補佐」は誤りです。 不適切
(3) 後見開始の審判を申し立てられるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、保佐人、補助人、検察官などです(民法第7条)。また、身寄りがない人などのために、市町村長も申し立てることができます。「三親等内の親族」「のみ」が誤りです。 不適切
解説の続きをみる続きを閉じる
【保佐人・補助人の権限】
保佐人 民法第13条の重要な行為(借財・保証、不動産の売買など)の同意権・取消権
補助人 審判で定めた特定の行為の同意権・取消権
代理権は、どちらも審判で付与された範囲で持ちます(本人以外の請求による代理権付与には本人の同意が必要)。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2023年5月 (23)出典元ページ
最終更新日
「第2問(記述の選択)」のほかの問題
- 2019年5月 (23)金融機関における反社会的勢力への対応等について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- 2020年1月 (30)投資信託の運用手法について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- 2021年1月 (36)各種保険商品の一般的な特徴について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- 2022年1月 (22)金融機関における反社会的勢力への対応等について、金融庁の「中小・地域金融機関向けの総合的
- 2022年5月 (28)新型コロナウイルス感染症の拡大に対して、日本銀行が行った金融政策として、次のうち最も適切
- 2024年5月 (35)2024年1月1日に開始した新しいNISA制度(以下、「新NISA」という)に関する次の
スポンサーリンク

