金融商品取引法上の行為規制に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (26)
金融商品取引法上の行為規制に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)金融商品取引業者等が、「1年後には必ず今より円安になる」と顧客に伝えて金融商品取引契約の締結を勧誘する行為は、顧客が当該取引契約を締結しなければ、断定的判断の提供等に該当しない。
- (2)金融商品取引業者等が、金融商品取引契約について、第三者をして顧客に対する特別の利益の提供を約束させる行為は、実際には第三者が特別の利益の提供を行わなかったとしても、禁止行為に該当する。
- (3)顧客が、金融商品取引業者等に対して、金融商品取引契約の締結前に、今後顧客に生じうる損失を補塡するよう約束させる行為は、損失補塡等の禁止行為に該当する。〈金融窓口サービス技能検定〉 -10-
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「金融商品取引業者等が、「1年後には必ず今より円安になる」と顧客に伝えて金融商品取引契約の締結を勧誘する行為は、顧客が当該取引契約を締結しなければ、断定的判断の提供等に該当しない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2023年5月 (26)
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