金融商品取引法上の「インサイダー取引規制」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…

第2問(記述の選択) (27)

金融商品取引法上の「インサイダー取引規制」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。 インサイダー取引規制での重要事実の「公表」とは、上場会社等が重要事実を2つ以上の報道機関に公開してから12時間以上たったことや、証券取引所のウェブサイト(TDnet)に掲載されて公衆の縦覧に供されたことなどをいいます。「3つ以上の報道機関」「48時間以上」が誤りです。 【ほかの選択肢】 (1) インサイダー取引規制の対象は、上場会社等の発行する株式・社債などの特定有価証券等です。未上場会社の株式は、原則として対象になりません。 適切 (2) 会社関係者でなくなった後も1年以内の者は、在職中に知った重要事実について規制の対象となります(元会社関係者)。 適切
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【規制の対象となる人】 会社関係者(役員・従業員、帳簿閲覧権を持つ株主、取引先、契約交渉中の者など) 会社関係者でなくなって1年以内の者 会社関係者から重要事実の伝達を受けた者(第一次情報受領者)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2023年5月 (27)出典元ページ

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