公的介護保険制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (38)
公的介護保険制度に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)公的介護保険の被保険者は、市町村または特別区に住所を有する65歳以上の者である第1号被保険者と、市町村または特別区に住所を有する40歳以上65歳未満の公的医療保険加入者である第2号被保険者に区分される。
- (2)公的介護保険の第1号被保険者が介護サービスを利用した場合の自己負担割合は、当該被保険者の所得の額の多寡にかかわらず、1割である。
- (3)公的介護保険の第1号被保険者の介護保険料は、市町村または特別区ごとに条例で定められた基準額に所得段階に応じた割合を乗じた額となる。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
公的介護保険の第1号被保険者(65歳以上)が介護サービスを使ったときの自己負担割合は、原則1割ですが、一定以上の所得がある人は2割、特に所得の高い人は3割です。所得にかかわらず一律1割ではありません。なお、第2号被保険者は所得にかかわらず1割です。
【ほかの選択肢】
(1) 被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の公的医療保険の加入者である第2号被保険者に分かれます。 適切
(3) 第1号被保険者の保険料は、市町村(特別区)が条例で定める基準額に、所得段階に応じた割合を掛けた額です。原則として年金から差し引かれます(年額18万円以上の年金を受け取っている場合の特別徴収)。 適切
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【給付を受けられる場合】
第1号被保険者 原因を問わず要介護・要支援と認定された場合
第2号被保険者 老化に起因する特定疾病(末期がん、関節リウマチなど16種類)による場合に限る
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2023年5月 (38)出典元ページ
最終更新日
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