休眠預金等活用法上、金融機関は、最終異動日等から( ㋐ )を経過した預金等について、その債権の元本額が( ㋑ )円以上の…
第1問(語句の選択) (4)
休眠預金等活用法上、金融機関は、最終異動日等から( ㋐ )を経過した預金等について、その債権の元本額が( ㋑ )円以上の預金者等に対して、当該預金等に係る事項の通知を行い、その最終異動日等から10年6カ月を経過する日までに当該預金等に係る債権が消滅する旨等の公告を行う。公告から2カ月を経過した休眠預金等があるときは、当該休眠預金等に係る債権の額に相当する額を( ㋒ )へ納付する。
- (1)㋐8年6カ月 ㋑10,000 ㋒日本銀行
- (2)㋐8年 ㋑1,000 ㋒預金保険機構
- (3)㋐9年 ㋑1,000 ㋒日本銀行
- (4)㋐9年 ㋑10,000 ㋒預金保険機構
正答 (4)
正答は (4) です。
正答として示されているのは 「㋐9年 ㋑10,000 ㋒預金保険機構」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2024年5月 (4)
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