2024年1月1日以後に相続または遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前( ㋐ )年以内に当該相続に係る被相続人…
第1問(語句の選択) (17)
2024年1月1日以後に相続または遺贈により財産を取得した者が、当該相続の開始前( ㋐ )年以内に当該相続に係る被相続人から暦年課税による贈与により財産を取得していた場合、当該贈与により取得した財産の価額を相続税の課税価格に加算する。ただし、当該相続の開始前3年以内に贈与により取得した財産以外の財産については、その価額のうち総額( ㋑ )万円まで相続税の課税財産に加算されない。なお、加算期間が(㋐)年に完全移行するのは、2031年以降となり、それまでの間は経過措置が講じられている。
- (1)㋐7 ㋑110
- (2)㋐10 ㋑100
- (3)㋐10 ㋑110
- (4)㋐7 ㋑100
正答 (4)
正答は (4) です。
選択肢(4)「㋐7 ㋑100」が正答として示されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2024年5月 (17)
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