金融商品取引法上の行為規制に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問における「顧客」は、一般投資家とす…
第2問(記述の選択) (25)
金融商品取引法上の行為規制に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問における「顧客」は、一般投資家とする。
- (1)金融商品取引業者等が金融商品取引契約の締結またはその勧誘に関して、虚偽の表示をする行為または重要な事項について顧客に誤解を招くような表示をする行為は、表示方法を問わず禁止されている。
- (2)金融商品取引業者等が顧客に対して、金融商品取引に係る損失補填を申し込むことは禁止されているが、顧客が金融商品取引業者等に対して、金融商品取引に係る損失補填を約束させる行為は禁止されていない。
- (3)金融商品取引業者等が顧客に対して、不確実な事項について確実であると誤解させるおそれのあることを告げて金融商品取引契約の締結の勧誘をする行為は、当該顧客が実際には契約を締結しなかった場合でも、断定的判断の提供等に該当しうる。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「金融商品取引業者等が顧客に対して、金融商品取引に係る損失補填を申し込むことは禁止されているが、顧客が金融商品取引業者等に対して、金融商品取引に係る損失補填を約束させる行為は禁止されていない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2024年5月 (25)
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