金融商品取引法上の「インサイダー取引規制」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (26)
金融商品取引法上の「インサイダー取引規制」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)インサイダー取引規制の対象は、上場会社に係る株式および社債であり、上場不動産投資信託(J-REIT)や上場インフラファンドは、インサイダー取引規制の対象とならない。
- (2)上場会社等の職員が退職し、会社関係者でなくなったとしても、会社関係者でなくなってから1年以内の者は、インサイダー取引規制の対象となる。
- (3)相続による上場株式の取得は、インサイダー取引規制の対象とならない。〈金融窓口サービス技能検定〉 -10-
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「インサイダー取引規制の対象は、上場会社に係る株式および社債であり、上場不動産投資信託(J-REIT)や上場インフラファンドは、インサイダー取引規制の対象とならない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2024年5月 (26)
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