公的年金に係る税金等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (40)
公的年金に係る税金等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- (1)老齢基礎年金および老齢厚生年金は、その年中に受け取る当該年金の収入金額から公的年金等控除額を控除した金額が雑所得として所得税の課税対象となる。
- (2)その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が48万円以下である場合、原則として、所得税の確定申告を行う必要はない。
- (3)公的介護保険の第1号被保険者が公的年金制度から年額18万円以上の老齢等年金給付を受給している場合、原則として、公的年金から介護保険料が特別徴収される。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
公的年金等の確定申告不要制度は、その年の公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合に、所得税の確定申告をしなくてよいとするものです。「48万円以下」が誤りです。なお、この制度で所得税の申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。
【ほかの選択肢】
(1) 老齢基礎年金・老齢厚生年金は、その年に受け取る年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いた額が雑所得として課税されます。障害年金・遺族年金は非課税です。 適切
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(3) 公的介護保険の第1号被保険者で、老齢等年金を年額18万円以上受け取っている人は、原則として介護保険料が年金から天引き(特別徴収)されます。 適切
【あわせて】
48万円は、出題時点の基礎控除額や、扶養親族・同一生計配偶者となる人の合計所得金額の要件に使われる数字です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 2級学科試験 2024年5月 (40)出典元ページ
最終更新日
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