金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」において、障がい者等のうち自筆が困難…
第1問(語句の選択) (1)
金融庁「主要行等向けの総合的な監督指針」「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」において、障がい者等のうち自筆が困難な者が単独で金融機関を訪れ、預金取引の申込みを行いたい旨を申し出た場合に、( ㋐ )する旨の社内規則等を整備することとされている。また、視覚に障がいがある者から金融機関職員に( ㋑ )の要請がある場合、金融機関職員が取引関係書類について、(㋑)をする規定および態勢を整備するよう求めている。
- (1)㋐金融機関職員による代筆を可能と ㋑代読
- (2)㋐同行者を伴っての再来店を要請 ㋑代読
- (3)㋐同行者を伴っての再来店を要請 ㋑点字書面の準備
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「㋐金融機関職員による代筆を可能と ㋑代読」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2019年1月 (1)
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