個人の預貯金者が、偽造キャッシュカードによる不正な機械式預貯金払戻しの被害に遭った場合、預貯金者に故意があるか、または金…
第1問(語句の選択) (5)
個人の預貯金者が、偽造キャッシュカードによる不正な機械式預貯金払戻しの被害に遭った場合、預貯金者に故意があるか、または金融機関が善意・無過失で、預貯金者に( ㋐ )がなければ、当該払戻しは無効となり、被害額は補てんされる。また、個人の預貯金者が、盗難カードによる不正な機械式預貯金払戻しの被害に遭った場合、預貯金者に故意があるか、または金融機関が善意・無過失で、預貯金者に重大な過失があったときは、補てん対象額の( ㋑ )。なお、個人の預貯金者がインターネットバンキングによる不正な払戻しの被害に遭った場合、当該被害は預金者保護法による補てんの対象外であるが、( ㋒ )の申合せにより、金融機関の自主的な対応として、預金者保護法に準じて補てんを行うこととしている。
- (1)㋐: 軽過失 ㋑: 4分の3が補てんされる ㋒: 一般社団法人全国銀行協会
- (2)㋐: 重大な過失 ㋑: 4分の3が補てんされる ㋒: 金融庁
- (3)㋐: 重大な過失 ㋑: 全額が補てんされない ㋒: 一般社団法人全国銀行協会
正答 (3)
正答は (3)。この組合せが正しいです。
預金者保護法は、偽造カードや盗難カードで ATM から不正に引き出された個人の預金者を守る法律です。
㋐ 重大な過失
偽造カードによる払戻しは、原則として無効です(被害はなかったことになり、全額が戻ります)。例外として有効になるのは、預金者に故意がある場合か、金融機関が善意・無過失で、かつ預金者に重大な過失がある場合に限られます。
㋑ 全額が補てんされない
盗難カードの場合は、金融機関に届け出るなどの要件を満たすと補てんを受けられます。ただし、預金者に故意がある場合や、金融機関が善意・無過失で預金者に重大な過失がある場合は補てんされません。預金者に軽い過失があるにとどまる場合は、4分の3が補てんされます。
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㋒ 一般社団法人全国銀行協会
インターネットバンキングの被害は法律の対象外ですが、全国銀行協会の申合せにより、各銀行が自主的に法律に準じた補てんをしています。
【ほかの選択肢】
(1) ㋐・㋑が誤り。軽過失で有効になることはなく、重過失なら補てんはされません。
(2) ㋑・㋒が誤り。申合せをしたのは金融庁ではなく全国銀行協会です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2019年1月 (5)出典元ページ
最終更新日
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