金融商品取引法上、特定投資家は、一定の手続を経ることにより、一般投資家に移行することができる特定投資家とできない特定投資…
第1問(語句の選択) (6)
金融商品取引法上、特定投資家は、一定の手続を経ることにより、一般投資家に移行することができる特定投資家とできない特定投資家に区分される。( ㋐ )は、一般投資家に移行することができる特定投資家に区分され、( ㋑ )は、移行できない特定投資家に区分される。
- (1)㋐適格機関投資家 ㋑預金保険機構
- (2)㋐資本金5億円以上の株式会社 ㋑日本銀行
- (3)㋐資本金5億円以上の株式会社 ㋑預金保険機構
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「㋐資本金5億円以上の株式会社 ㋑日本銀行」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2019年1月 (6)
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