昭和16年4月2日以降に生まれた者が、本来65歳から支給される老齢基礎年金について繰上げ請求をした場合、繰上げ請求をした…
第1問(語句の選択) (19)
昭和16年4月2日以降に生まれた者が、本来65歳から支給される老齢基礎年金について繰上げ請求をした場合、繰上げ請求をした時点(月単位)に応じて、年金額は一定率を乗じた額が減額され、例えば、62歳0カ月で繰上げ請求をしたときは、本来の年金額よりも( ㋐ )%減額された額が生涯にわたり支給される。また、老齢基礎年金について繰下げ請求をした場合は、66歳到達日以後の繰下げ請求をした時点(月単位)に応じて、年金額は一定率を乗じた額が増額され、例えば、67歳0カ月で繰下げ請求をしたときは、本来の年金額よりも( ㋑ )%増額された額が生涯にわたり支給される。
- (1)㋐16.8 ㋑12
- (2)㋐18 ㋑8.4
- (3)㋐18 ㋑16.8
正答 (3)
正答は (3) です。
選択肢(3)「㋐18 ㋑16.8」が正答として示されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2019年1月 (19)
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