給与所得者は、一般に、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、精算されるため、自ら確定申告を行う必要はない。…
第1問(語句の選択) (20)
給与所得者は、一般に、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、精算されるため、自ら確定申告を行う必要はない。ただし、給与の年間収入金額が( ㋐ )万円を超える者や、1カ所から給与の支払を受けている者で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が( ㋑ )万円を超える者などは、原則として確定申告を行わなければならない。
- (1)㋐1,500 ㋑10
- (2)㋐2,000 ㋑10
- (3)㋐2,000 ㋑20〈金融窓口サービス技能検定〉 -6-
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「㋐2,000 ㋑20〈金融窓口サービス技能検定〉 -6-」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2019年1月 (20)
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