金融機関における個人情報および特定個人情報の取扱いについて、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (23)
金融機関における個人情報および特定個人情報の取扱いについて、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)本人の信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴などの要配慮個人情報は、原則として、本人の同意を得ずに取得してはならない。
- (2)特定個人情報とは、個人番号をその内容に含む個人情報をいい、契約内容から個人番号関係事務が明らかに発生しないと認められる場合、金融機関は顧客に対して、個人番号の提供を求めてはならない。
- (3)金融機関の職員は、顧客の自宅を訪問した際に提出された書類に、顧客の個人番号が記載されていた場合には、当該書類を自己の勤務する営業所に持ち帰ることはいっさいできない。-7- 〈2019.1 3級・学科〉
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「金融機関の職員は、顧客の自宅を訪問した際に提出された書類に、顧客の個人番号が記載されていた場合には、当該書類を自己の勤務する営業所に持ち帰ることはいっさいできない。-7- 〈2019.1 3級・学科〉」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2019年1月 (23)
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