保険業法上のクーリング・オフについて、次のうち最も不適切なものはどれか。…

第2問(記述の選択) (25)

保険業法上のクーリング・オフについて、次のうち最も不適切なものはどれか。

正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。 保険のクーリング・オフは、書面を「発信した時」に効力が生じます(出題時点の保険業法第309条)。保険会社に届いた時ではありません。期間の最終日に郵便で出せば、届くのが後になっても有効です。申込者を守るため、到達ではなく発信の時で判断します。 【ほかの選択肢】 (1) クーリング・オフに関する書面を受け取った日と申込日のうち、遅いほうの日から数えて8日を経過するまでの間なら、申込みの撤回などができます。 適切 (3) 保険期間が1年以下の契約や、営業・事業のために結んだ契約などは、クーリング・オフの対象外です。 適切
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【覚え方】 期間 書面の受領日と申込日の遅いほうから8日以内 効力 書面を発した時(発信主義) 対象外 保険期間1年以下、営業・事業のための契約など ※2026年10月時点では、法改正(令和3年法律第46号)により、書面のほか電磁的記録(電子メールなど)でもクーリング・オフができます。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2019年1月 (25)出典元ページ

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