保険業法上のクーリング・オフについて、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (25)
保険業法上のクーリング・オフについて、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)保険契約者は、クーリング・オフに関する書面を受け取った日と保険契約の申込日のいずれか遅い日から起算して8日を経過するまでの間であれば、クーリング・オフの適用を受けることができる。
- (2)クーリング・オフによる保険契約の申込みの撤回等は、当該保険契約の申込みの撤回等に係る書面が保険会社に到達した時点で、その効力を生ずる。
- (3)保険期間が1年以下の契約や、保険契約者が営業・事業のために保険契約を締結した場合には、クーリング・オフは適用されない。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
保険のクーリング・オフは、書面を「発信した時」に効力が生じます(出題時点の保険業法第309条)。保険会社に届いた時ではありません。期間の最終日に郵便で出せば、届くのが後になっても有効です。申込者を守るため、到達ではなく発信の時で判断します。
【ほかの選択肢】
(1) クーリング・オフに関する書面を受け取った日と申込日のうち、遅いほうの日から数えて8日を経過するまでの間なら、申込みの撤回などができます。 適切
(3) 保険期間が1年以下の契約や、営業・事業のために結んだ契約などは、クーリング・オフの対象外です。 適切
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【覚え方】
期間 書面の受領日と申込日の遅いほうから8日以内
効力 書面を発した時(発信主義)
対象外 保険期間1年以下、営業・事業のための契約など
※2026年10月時点では、法改正(令和3年法律第46号)により、書面のほか電磁的記録(電子メールなど)でもクーリング・オフができます。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2019年1月 (25)出典元ページ
最終更新日
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