金融商品取引法上の「広告等の規制」について、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (27)
金融商品取引法上の「広告等の規制」について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)金融商品取引業者等が個別の企業の分析および評価に関するアナリスト・レポートを、郵便や電子メール、パンフレットなどで多数の者に配布する場合、金融商品取引契約の締結の勧誘に使用しないものであれば、広告等の規制の対象とならない。
- (2)金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料は、当該金融商品取引契約に係る広告において表示しなければならない事項に該当しない。
- (3)金融商品取引業者等が広告を行う場合、金融商品取引契約の解除、損失の負担、利益保証などの一定の事項について、著しく事実に相違する表示や、著しく顧客を誤認させるような表示は禁止されている。〈金融窓口サービス技能検定〉 -8-
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき手数料は、当該金融商品取引契約に係る広告において表示しなければならない事項に該当しない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2019年1月 (27)
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