相続人が被相続人の配偶者・長女・長男(普通養子)・二女の4人である場合の法定相続分等について、次のうち最も適切なものはど…

第2問(記述の選択) (36)

相続人が被相続人の配偶者・長女・長男(普通養子)・二女の4人である場合の法定相続分等について、次のうち最も適切なものはどれか。

正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。 相続人が配偶者と子の場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子が全体で2分の1です。子が複数いるときは、2分の1を人数で等しく分けます。普通養子も実子と同じ子として数えるので、子は長女・長男(普通養子)・二女の3人です。 配偶者 1/2 子1人あたり 1/2÷3人=1/6 長女の法定相続分は6分の1です。 【ほかの選択肢】 (2) 普通養子の法定相続分は実子と同じで、6分の1です。10分の1ではありません。 不適切 (3) 相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとみなされます。相続放棄は代襲相続の原因にならないので、二女の子が代わって相続人になることはありません。 不適切 【代襲相続の原因】 相続の開始以前の死亡、相続欠格、廃除の3つ 相続放棄は含まれません

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2019年1月 (36)出典元ページ

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