相続人が被相続人の配偶者・長女・長男(普通養子)・二女の4人である場合の法定相続分等について、次のうち最も適切なものはど…
第2問(記述の選択) (36)
相続人が被相続人の配偶者・長女・長男(普通養子)・二女の4人である場合の法定相続分等について、次のうち最も適切なものはどれか。
- (1)長女の法定相続分は、6分の1である。
- (2)長男(普通養子)の法定相続分は、10分の1である。
- (3)二女が相続放棄をした場合、二女に子がいれば、代襲相続により二女の子が相続人となる。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
相続人が配偶者と子の場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子が全体で2分の1です。子が複数いるときは、2分の1を人数で等しく分けます。普通養子も実子と同じ子として数えるので、子は長女・長男(普通養子)・二女の3人です。
配偶者 1/2
子1人あたり 1/2÷3人=1/6
長女の法定相続分は6分の1です。
【ほかの選択肢】
(2) 普通養子の法定相続分は実子と同じで、6分の1です。10分の1ではありません。 不適切
(3) 相続放棄をした人は、初めから相続人でなかったものとみなされます。相続放棄は代襲相続の原因にならないので、二女の子が代わって相続人になることはありません。 不適切
【代襲相続の原因】
相続の開始以前の死亡、相続欠格、廃除の3つ
相続放棄は含まれません
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2019年1月 (36)出典元ページ
最終更新日
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