損害保険(個人契約)に係る所得税について、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (40)
損害保険(個人契約)に係る所得税について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)居住用家屋や家財等の損害に起因して支払われる火災保険金は、課税の対象とならない。
- (2)損害保険契約に基づく満期返戻金を受け取った場合の差益については、雑所得として所得税の課税対象となる。
- (3)一定の要件を満たせば、年間5万円以下の地震保険の支払保険料については、その全額を所得控除することができる。-11- 〈2019.1 3級・学科〉(終)(メモ余白)
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「損害保険契約に基づく満期返戻金を受け取った場合の差益については、雑所得として所得税の課税対象となる。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2019年1月 (40)
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