金融商品取引法で規定されている( )とは、金融商品取引業者等が、顧客(一般投資家)から有価証券の売買等の注文を受けた…
第1問(語句の選択) (6)
金融商品取引法で規定されている( )とは、金融商品取引業者等が、顧客(一般投資家)から有価証券の売買等の注文を受けた際、当該顧客に対して自己がその相手方となって当該売買もしくは取引を成立させるか、または媒介し、取次し、もしくは代理して当該売買もしくは取引を成立させるかの別を明らかにしなければならないという規定である。
- (1)不招請勧誘の禁止
- (2)最良執行方針の事前明示義務
- (3)取引態様の事前明示義務
正答 (3)
正答は (3) です。
選択肢(3)「取引態様の事前明示義務」が正答として示されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2019年5月 (6)
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