外貨預金や( ㋐ )などは、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場等の変動によりその元本について損失が生ずるおそれが…
第1問(語句の選択) (7)
外貨預金や( ㋐ )などは、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場等の変動によりその元本について損失が生ずるおそれがあるとして銀行法施行規則で定められた特定預金等である。金融機関は、外貨預金等契約の締結の前に契約締結前交付書面を顧客(一般投資家)に交付する必要があるが、過去1年以内に、当該顧客に対して、( ㋑ )を交付している場合、当該顧客から契約締結前交付書面の交付を要しない旨の意思の表明があれば、当該書面の交付を省略することができる。
- (1)㋐積立預金 ㋑外貨預金等書面
- (2)㋐仕組預金(デリバティブ預金) ㋑外貨預金等書面
- (3)㋐仕組預金(デリバティブ預金) ㋑目論見書
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「㋐仕組預金(デリバティブ預金) ㋑外貨預金等書面」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2019年5月 (7)
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