日本国内に本店のある金融機関(海外の支店を除く)が破綻した場合、預金保険制度により、決済用預金については( ㋐ )とされ…
第1問(語句の選択) (9)
日本国内に本店のある金融機関(海外の支店を除く)が破綻した場合、預金保険制度により、決済用預金については( ㋐ )とされ、一般預金等については、預金者1人当たり1金融機関ごとに合算して元本( ㋑ )万円までと破綻日までの利息等が保護の対象となる。
- (1)㋐全額が保護の対象 ㋑1,000
- (2)㋐保護の対象外 ㋑1,200
- (3)㋐全額が保護の対象 ㋑1,200
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「㋐全額が保護の対象 ㋑1,000」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2019年5月 (9)
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