手形の不渡届には、第1号不渡届と第2号不渡届の2種類があり、第1号不渡届は、( ㋐ )などの事由により不渡となった場合に…

第1問(語句の選択) (14)

手形の不渡届には、第1号不渡届と第2号不渡届の2種類があり、第1号不渡届は、( ㋐ )などの事由により不渡となった場合に提出し、第2号不渡届は、( ㋑ )などの事由により不渡となった場合に提出する。また、第1号不渡事由と、第2号不渡事由である偽造または変造とが重複した場合は、( ㋒ )不渡届を提出することになる。

正答 (3)
正答は (3)。この組合せが正しいです。 手形が不渡になったときは、不渡の理由に応じて手形交換所に不渡届を出します(出題時点の手形交換所の規則による仕組み)。 ㋐ 資金不足 第1号不渡届は、資金不足や取引なしのように、支払う側の信用に関わる理由で不渡になったときに出します。 ㋑ 盗難 第2号不渡届は、契約不履行、詐取、紛失、盗難、偽造、変造など、第0号・第1号以外の理由で不渡になったときに出します。 ㋒ 第2号 第1号と第2号の理由が重なったときは、原則として第1号が優先されます。ただし、第2号の理由が偽造または変造のときは、第2号不渡届を出します。偽造・変造の手形は、振出人の信用の問題とはいえないからです。
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【ほかの選択肢】 (1) ㋑・㋒が誤り。形式不備は第0号不渡事由で、不渡届は要りません。偽造・変造と重なったときは第2号です。 (2) ㋐・㋒が誤り。詐取は第2号不渡事由です。偽造・変造と重なったときは第2号です。 【不渡事由の区分】 第0号 形式不備、期日未到来など(不渡届は不要) 第1号 資金不足、取引なし 第2号 契約不履行、詐取、紛失、盗難、偽造、変造など

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2019年5月 (14)出典元ページ

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