高齢顧客への金融商品の勧誘・販売について、日本証券業協会「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則第5条の3の考え方」(…
第2問(記述の選択) (21)
高齢顧客への金融商品の勧誘・販売について、日本証券業協会「協会員の投資勧誘、顧客管理等に関する規則第5条の3の考え方」(高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン)(以下、「ガイドライン」という)に照らし、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)高齢顧客に対し、役席者による事前承認を得なくとも勧誘可能な商品として、国債、普通社債、公社債を中心に運用する投資信託などが挙げられている。
- (2)高齢顧客自らが、銘柄および数量または金額を指定して、勧誘留意商品の購入を希望する場合、ガイドラインに基づく手続や条件は適用されない。
- (3)外交先で80歳以上の高齢顧客に勧誘留意商品の勧誘を行う場合、高齢顧客の家族が同席し、当該顧客の金融商品の理解度や買付意向を確認したうえで、家族から買付指示書に買付けに同意する旨の署名をもらっていたとしても、当日受注はいっさい認められない。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「外交先で80歳以上の高齢顧客に勧誘留意商品の勧誘を行う場合、高齢顧客の家族が同席し、当該顧客の金融商品の理解度や買付意向を確認したうえで、家族から買付指示書に買付けに同意する旨の署名をもらっていたとしても、当日受注はいっさい認められない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2019年5月 (21)
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