金融機関における代筆について、金融庁「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」に照らし、次のうち最も適切なものはどれか…
第2問(記述の選択) (23)
金融機関における代筆について、金融庁「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」に照らし、次のうち最も適切なものはどれか。
- (1)顧客から、「急いでいるため、預金取引に係る伝票を金融機関の職員が代筆したうえで処理を行っておいてほしい」と依頼があった場合、代筆依頼に応じて処理を行ってさしつかえない。
- (2)顧客が退店した後に、顧客が記載した伝票の金額欄に誤りがあることが判明した場合、役席者の承認を得たうえで、金融機関の職員が訂正部分について代筆を行ってさしつかえない。
- (3)顧客から、「身体が不自由で文字が思うように書けないため、金融機関の職員に代筆をしてほしい」と依頼があった場合、複数の職員で代筆した内容を確認し、確認した事実を記録として残すなどの対応を行ったうえで、代筆依頼に応じてさしつかえない。
正答 (3)
正答は (3)。これが適切です。
金融庁の監督指針は、障がいなどで自筆が難しい顧客から代筆を頼まれたときに、職員が代筆できるように社内規則などを整えることを求めています。代筆するときは、本人の意思を確かめたうえで行い、複数の職員で代筆した内容を確認し、確認したことを記録に残すといった手順をとります。
【ほかの選択肢】
(1) 代筆は、自筆が困難な顧客を支えるための対応です。急いでいるという理由だけで職員が伝票を代筆すると、後で取引の内容や意思をめぐって争いになるおそれがあります。顧客に自分で書いてもらいます。 不適切
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(2) 顧客が書いた伝票の誤りを、顧客の確認なく職員が直すことは、役席者の承認があっても認められません。顧客に連絡して、訂正してもらう必要があります。 不適切
【代筆の考え方】
本人の意思を確かめる
複数の職員で内容を確かめる
確かめた事実を記録に残す
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2019年5月 (23)出典元ページ
最終更新日
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