金融機関におけるマイナンバー(個人番号)の取扱い等について、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (25)
金融機関におけるマイナンバー(個人番号)の取扱い等について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)金融機関は、契約内容等から個人番号関係事務が明らかに発生しないと認められる場合であっても、マイナンバーを収集して保管するだけであればさしつかえない。
- (2)金融機関へのマイナンバーの届出は、本人のほか、本人の法定代理人や任意代理人も行うことができる。
- (3)個人顧客が金融機関にマイナンバーの届出を行う際に、マイナンバーの通知カードまたはマイナンバーが表示された発行後6カ月以内の住民票の写しを提示した場合、それらの書類に加えて別途本人確認書類の提示が必要になる。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「金融機関は、契約内容等から個人番号関係事務が明らかに発生しないと認められる場合であっても、マイナンバーを収集して保管するだけであればさしつかえない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2019年5月 (25)
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