金融商品取引法上の「適合性の原則」について、次のうち最も不適切なものはどれか。なお、本問における「顧客」は、一般投資家と…
第2問(記述の選択) (26)
金融商品取引法上の「適合性の原則」について、次のうち最も不適切なものはどれか。なお、本問における「顧客」は、一般投資家とする。
- (1)金融商品取引業者等は、金融商品を勧誘する際には、顧客の知識、経験、財産の状況および金融商品取引契約を締結する目的に照らし、不適当とされる勧誘を行ってはならない。
- (2)投資の知識や経験のない高齢の顧客などに対しては、リスクの高い一定の金融商品の勧誘・販売が禁止される場合がある。
- (3)金融商品取引業者等が顧客に対して、適合性の原則から逸脱した金融商品の勧誘を行って金融商品取引契約を締結した場合であっても、不法行為責任など民法上の責任が問われるおそれはない。〈金融窓口サービス技能検定〉 -8-
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「金融商品取引業者等が顧客に対して、適合性の原則から逸脱した金融商品の勧誘を行って金融商品取引契約を締結した場合であっても、不法行為責任など民法上の責任が問われるおそれはない。〈金融窓口サービス技能検定〉 -8-」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2019年5月 (26)
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