金融商品販売法上の「説明義務違反に係る損害賠償責任」について、次のうち最も不適切なものはどれか。なお、本問における「顧客…
第2問(記述の選択) (28)
金融商品販売法上の「説明義務違反に係る損害賠償責任」について、次のうち最も不適切なものはどれか。なお、本問における「顧客」は、一般顧客とする。
- (1)金融商品販売業者等の従業員が、顧客に対して重要事項の説明をせずに金融商品を販売した場合、金融商品販売業者等は、顧客に対し直接に損害賠償責任を負うこととなる。
- (2)金融商品販売業者等が重要事項を説明しなかったことと、顧客に生じた損害との間に因果関係があることの立証責任は顧客側にあり、立証された場合には、金融商品販売業者等は損害賠償責任を負う。
- (3)金融商品販売業者等が顧客に対して、重要事項を説明しなかったことにより生じた損害を賠償する場合、元本欠損額が顧客に生じた損害の額と推定される。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「金融商品販売業者等が重要事項を説明しなかったことと、顧客に生じた損害との間に因果関係があることの立証責任は顧客側にあり、立証された場合には、金融商品販売業者等は損害賠償責任を負う。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2019年5月 (28)
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