投資信託に係る法定書類等について、次のうち最も不適切なものはどれか。なお、本問における「顧客」は、一般投資家とする。…
第2問(記述の選択) (34)
投資信託に係る法定書類等について、次のうち最も不適切なものはどれか。なお、本問における「顧客」は、一般投資家とする。
- (1)販売会社は、投資信託の勧誘・販売に際し、交付目論見書をあらかじめまたは同時に顧客に交付しなければならない。
- (2)毎月決算型など計算期間が6カ月未満の投資信託の場合、交付運用報告書は6カ月ごとに投資信託委託会社が作成し、販売会社を通じて顧客に交付される。
- (3)トータルリターン通知制度とは、投資信託の初回購入日から現在までの全期間に得られた収益の合計額を、投資信託ごとに販売会社が顧客に通知するもので、通知方法は書面に限られている。
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「トータルリターン通知制度とは、投資信託の初回購入日から現在までの全期間に得られた収益の合計額を、投資信託ごとに販売会社が顧客に通知するもので、通知方法は書面に限られている。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2019年5月 (34)
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