障害者等のマル優と障害者等の特別マル優について、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (39)
障害者等のマル優と障害者等の特別マル優について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)障害者等のマル優の適用を受ける場合には、最初の預入れ等をする日までに「非課税貯蓄申告書」を金融機関の営業所等を経由して税務署長に提出しなければならない。
- (2)障害者等のマル優および障害者等の特別マル優は、併用して適用を受けることができない。
- (3)障害者等の特別マル優の適用対象となる金融商品は、国債および公募地方債である。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「障害者等のマル優および障害者等の特別マル優は、併用して適用を受けることができない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2019年5月 (39)
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