個人に係る外貨建金融商品の税金について、次のうち最も不適切なものはどれか。…

第2問(記述の選択) (40)

個人に係る外貨建金融商品の税金について、次のうち最も不適切なものはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。 外貨預金の為替差損は雑所得の中の損失として扱われ、ほかの雑所得とは差し引きできます。しかし、雑所得の損失は、利子所得を含むほかの所得と損益通算することはできません。そもそも外貨預金の利子は源泉分離課税で課税が終わっており、確定申告で通算する対象にもなりません。 【ほかの選択肢】 (1) 外貨預金の利子は、円の預金と同じく利子所得で、20.315%が源泉徴収されて課税が終わる源泉分離課税です。 適切 (2) 預け入れるときに先物為替予約を付けていない外貨預金の為替差益は、雑所得として総合課税の対象です。 適切 【先物為替予約を付けた場合】 預入れのときに満期時の為替予約を付けた外貨預金の為替差益は、利子と同じく20.315%の源泉分離課税になります。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2019年5月 (40)出典元ページ

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