外国籍の者のうち、日本国内に入国後6カ月を経過しておらず、日本国内にある事務所に勤務していない者等は、原則として、外国為…
第1問(語句の選択) (4)
外国籍の者のうち、日本国内に入国後6カ月を経過しておらず、日本国内にある事務所に勤務していない者等は、原則として、外国為替及び外国貿易法上の( ㋐ )と推定される。(㋐)については、通常の預金口座を開設することができず、(㋐)円預金口座を開設することになる。当該預金口座は、( ㋑ )ができない等のデメリットがある。
- (1)㋐短期滞在者 ㋑口座引落し
- (2)㋐非居住者 ㋑外国送金
- (3)㋐非居住者 ㋑口座引落し
正答 (3)
正答は (3) です。
正答として示されているのは 「㋐非居住者 ㋑口座引落し」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2020年1月 (4)
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