振り込め詐欺救済法上、被害回復分配金の支払を受けようとする者は、原則として、支払申請期間内に、所定の事項を記載した申請書…
第1問(語句の選択) (5)
振り込め詐欺救済法上、被害回復分配金の支払を受けようとする者は、原則として、支払申請期間内に、所定の事項を記載した申請書に、被害状況・内容等を疎明する資料を添付して、( ㋐ )に提出しなければならない。なお、犯罪利用預金口座等の残高が( ㋑ )円未満の場合、被害回復分配金は支払われない。
- (1)㋐犯罪利用預金口座等が開設されている金融機関 ㋑10,000
- (2)㋐犯罪利用預金口座等が開設されている金融機関 ㋑1,000
- (3)㋐預金保険機構 ㋑1,000
正答 (2)
正答は (2) です。
正答として示されているのは 「㋐犯罪利用預金口座等が開設されている金融機関 ㋑1,000」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2020年1月 (5)
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