金融商品取引法上、金融商品取引業者等が、金融商品取引契約の勧誘の要請をしていない顧客(一般投資家)に対し、( ㋐ )によ…
第1問(語句の選択) (6)
金融商品取引法上、金融商品取引業者等が、金融商品取引契約の勧誘の要請をしていない顧客(一般投資家)に対し、( ㋐ )によって、一定の店頭デリバティブ取引の勧誘を行うことは禁止されており、これを( ㋑ )という。
- (1)㋐訪問または電話 ㋑不招請勧誘の禁止
- (2)㋐訪問または電話 ㋑取引態様の事前明示義務
- (3)㋐ファックスまたは電子メール ㋑不招請勧誘の禁止
正答 (1)
正答は (1) です。
正答として示されているのは 「㋐訪問または電話 ㋑不招請勧誘の禁止」 です。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2020年1月 (6)
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