保険業法上、生命保険募集人等が保険契約の募集を行う際、保険契約者または被保険者に対して、( ㋐ )をする行為や金品その他…
第1問(語句の選択) (7)
保険業法上、生命保険募集人等が保険契約の募集を行う際、保険契約者または被保険者に対して、( ㋐ )をする行為や金品その他の特別な利益の提供を約束することや、特別な利益を提供することは禁止されている。また、被保険者の( ㋑ )や健康状態など、保険契約を締結するうえで重要な事項について、虚偽の告知を勧める行為等も禁止されている。
- (1)㋐保険料の割引・割戻し ㋑職業
- (2)㋐粗品の提供 ㋑職業
- (3)㋐保険料の割引・割戻し ㋑財産の状況-3- 〈2020.1 3級・学科〉
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「㋐保険料の割引・割戻し ㋑職業」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2020年1月 (7)
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