不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)上、「( ㋐ )」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する…
第1問(語句の選択) (8)
不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)上、「( ㋐ )」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品または役務の取引に付随して相手方に提供する物品等のことであり、正常な商習慣に照らして当該取引に係る商品または役務に附属すると認められる経済上の利益は、(㋐)に該当( ㋑ )。
- (1)㋐総付景品 ㋑する
- (2)㋐景品類 ㋑しない
- (3)㋐景品類 ㋑する
正答 (2)
正答は (2) です。
選択肢(2)「㋐景品類 ㋑しない」が正答として示されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2020年1月 (8)
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