勤続年数17年6カ月の会社員が、1,300万円の退職金を受け取る場合(障害者になったことを直接の原因とする退職ではなく、…

第1問(語句の選択) (20)

勤続年数17年6カ月の会社員が、1,300万円の退職金を受け取る場合(障害者になったことを直接の原因とする退職ではなく、ほかに退職金等はないものとし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているものとする)、所得税の計算における退職所得控除額は、「40万円×( )年」で算出され、退職所得の金額は、「(1,300万円-退職所得控除額)×1/2」で算出される。

正答 (2)
正答は (2) です。 選択肢(2)「18」が正答として示されています。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2020年1月 (20)

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