高齢顧客への金融商品の勧誘・販売について、日本証券業協会「高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン」(以下、「ガイド…
第2問(記述の選択) (21)
高齢顧客への金融商品の勧誘・販売について、日本証券業協会「高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドライン」(以下、「ガイドライン」という)に照らし、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)ガイドライン上、目安として70歳以上の高齢顧客に勧誘留意商品の勧誘による販売を行う場合、役席者の事前承認を得る必要がある。
- (2)国債・地方債・政府保証債は、ガイドライン上の所定の手続や条件によることなく、高齢顧客への勧誘による販売が可能な商品とされている。
- (3)外交先で高齢顧客へ勧誘留意商品の勧誘を行う際に、高齢顧客の家族が同席し、当該顧客の商品理解度、買付意向を確認したうえで、同席した家族から買付に同意する旨の署名を買付指示書に得ている場合は、ガイドライン上、当日に受注を行うことも可能としている。
正答 (1)
正答は (1) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「ガイドライン上、目安として70歳以上の高齢顧客に勧誘留意商品の勧誘による販売を行う場合、役席者の事前承認を得る必要がある。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2020年1月 (21)
スポンサーリンク

