犯罪収益移転防止法上の疑わしい取引の届出について、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (24)
犯罪収益移転防止法上の疑わしい取引の届出について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)疑わしい取引に該当するか否かについては、各金融機関が、当該取引に係る取引時確認の結果、取引の態様その他の事情等を勘案して判断する必要がある。
- (2)現金による取引金額が200万円を超えない場合であっても、顧客の対応等に不審な点が見受けられる場合、金融機関は疑わしい取引として行政庁に届け出る必要がある。
- (3)特定業務に係る取引について、金融機関が疑わしい取引に該当すると判断した場合には、疑わしい取引の届出を1カ月以内に行わなければならない。〈金融窓口サービス技能検定〉 -8-
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「特定業務に係る取引について、金融機関が疑わしい取引に該当すると判断した場合には、疑わしい取引の届出を1カ月以内に行わなければならない。〈金融窓口サービス技能検定〉 -8-」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2020年1月 (24)
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