金融商品取引法上の「特定投資家制度」について、次のうち最も不適切なものはどれか。…

第2問(記述の選択) (26)

金融商品取引法上の「特定投資家制度」について、次のうち最も不適切なものはどれか。

正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。 一般投資家(法人など)が、自分を特定投資家として扱ってほしいと申し出るときは、金融商品取引契約の種類ごとに申し出ます(金融商品取引法第34条の3など)。すべての契約について一括して申し出なければならないわけではありません。逆に、特定投資家が一般投資家として扱ってほしいと申し出るときも、契約の種類ごとに行います。 【ほかの選択肢】 (1) 適格機関投資家は、一般投資家に移ることのできない特定投資家です(国・日本銀行も同じ)。 適切 (2) 断定的判断の提供の禁止は、特定投資家が相手の場合にも適用されます。 適切
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【特定投資家に適用されない主な行為規制】 広告等の規制、契約締結前・締結時の書面の交付、不招請勧誘の禁止、適合性の原則など (虚偽告知や断定的判断の提供の禁止は、特定投資家にも適用されます)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2020年1月 (26)出典元ページ

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