公募の投資信託の目論見書について、次のうち最も適切なものはどれか。なお、本問における「顧客」は、一般投資家とする。…
第2問(記述の選択) (27)
公募の投資信託の目論見書について、次のうち最も適切なものはどれか。なお、本問における「顧客」は、一般投資家とする。
- (1)交付目論見書は、原則として、販売会社が顧客に対して、投資信託を勧誘・販売する際に、あらかじめまたは同時に交付しなければならないとされている。
- (2)契約締結前交付書面に記載すべき事項がすべて記載されている交付目論見書を、顧客に交付している場合であっても、契約締結前交付書面を交付しなければならない。
- (3)請求目論見書は、顧客から交付の請求があったときには直ちに交付しなければならず、記載内容は交付目論見書の記載事項を簡潔にしたものである。
正答 (1)
正答は (1)。これが適切です。
公募の投資信託を勧誘・販売するとき、販売会社は、交付目論見書を前もってか、販売と同時に顧客に交付しなければなりません。交付目論見書には、ファンドの目的・特色、投資のリスク、運用実績、手続・手数料など、投資の判断に大切な情報が要約されています。
【ほかの選択肢】
(2) 契約締結前交付書面に記載すべき事項がすべて書かれた交付目論見書を交付していれば、契約締結前交付書面は交付しなくてよいとされています(同じ内容の書面を二重に渡す必要はない)。 不適切
(3) 請求目論見書は、交付目論見書を簡単にしたものではなく、ファンドの沿革や経理の状況など、より詳しい内容を載せたものです。顧客から請求があれば交付します。 不適切
【2つの目論見書】
交付目論見書 投資判断に大切な情報を要約。販売の前か同時に交付
請求目論見書 より詳しい情報。請求があったときに交付
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2020年1月 (27)出典元ページ
最終更新日
「第2問(記述の選択)」のほかの問題
- 2019年5月 (28)金融商品販売法上の「説明義務違反に係る損害賠償責任」について、次のうち最も不適切なものは
- 2021年1月 (34)債券の格付について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- 2021年5月 (40)所得税の各種所得の課税上の取扱いについて、次のうち最も不適切なものはどれか。
- 2023年1月 (26)金融サービス提供法上の「重要事項の説明義務」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはど
- 2024年1月 (32)投資信託の運用手法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 2024年5月 (39)公的介護保険に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
スポンサーリンク

