生命保険契約に係る告知義務について、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (29)
生命保険契約に係る告知義務について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)一般に、生命保険募集人には告知受領権がないため、生命保険募集人に告知事項を口頭で伝えたとしても、告知を行ったことにはならない。
- (2)保険契約者または被保険者の重大な過失により、告知事項について事実の告知が行われなかった場合であっても、保険会社は保険契約を解除することができない。
- (3)死亡保険金の受取人に、告知義務は課されない。
正答 (2)
正答は (2) です。
この設問は「適切でないもの」を選ぶ形式です。つまり 「保険契約者または被保険者の重大な過失により、告知事項について事実の告知が行われなかった場合であっても、保険会社は保険契約を解除することができない。」に誤りが含まれており、残りの選択肢は適切な記述として扱われています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2020年1月 (29)
スポンサーリンク

