小切手の支払呈示について、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (33)
小切手の支払呈示について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)支払呈示期間は、振出日の翌日から起算して10日間である。
- (2)支払呈示期間の末日が休日の場合であっても、支払呈示期間は伸長されない。
- (3)支払呈示期間を経過した後に支払呈示がされた場合であっても、当座預金取引先から支払委託の取消しがなければ、小切手法上、支払金融機関は当該小切手の支払を行うことができる。
正答 (2)
正答は (2)。これが不適切です。
小切手の支払呈示期間の末日が法定の休日に当たるときは、期間はその次の最初の取引日まで延びます(小切手法)。「休日でも延びない」は誤りです。
【ほかの選択肢】
(1) 小切手の支払呈示期間は、振出日の翌日から数えて10日間です。初日(振出日)は数えません。 適切
(3) 支払呈示期間を過ぎてから呈示された小切手でも、振出人(当座預金の取引先)から支払委託の取消しがなければ、支払金融機関は支払うことができます(小切手法第32条第2項)。支払委託の取消しは、呈示期間を過ぎた後にだけ効力を持ちます。 適切
【支払呈示期間の数え方の例】
4月1日に振り出した小切手 → 4月2日から数えて10日目の4月11日まで末日が休日なら、次の取引日まで延びる
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2020年1月 (33)出典元ページ
最終更新日
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