給与所得者に係る所得税の確定申告について、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (40)
給与所得者に係る所得税の確定申告について、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)給与所得者は、一定の場合を除き、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税が完了するため、自ら確定申告を行う必要はない。
- (2)給与所得者が、医療費控除の適用対象要件を満たして、所得税の還付を受けるためには、確定申告を行う必要がある。
- (3)給与の年間収入金額が1,000万円を超える者は、給与所得および退職所得以外の所得の合計額の多寡にかかわらず、確定申告を行う必要がある。
正答 (3)
正答は (3)。これが不適切です。
給与所得者で確定申告が必要になるのは、給与の年間収入金額が2,000万円を超える人です。1,000万円ではありません。2,000万円を超える人は年末調整の対象外なので、自分で確定申告をします。
【ほかの選択肢】
(1) 給与所得者は、一定の場合を除き、勤務先の年末調整で所得税の額が決まり納税も終わるので、自分で確定申告をする必要はありません。 適切
(2) 医療費控除は年末調整では受けられないので、所得税の還付を受けるには確定申告をする必要があります(還付のための申告)。 適切
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【確定申告が必要な主な給与所得者】
給与の収入金額が2,000万円を超える
1カ所から給与を受けていて、給与・退職所得以外の所得が20万円を超える
2カ所以上から給与を受けている(一定の場合)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2020年1月 (40)出典元ページ
最終更新日
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