金融庁の「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」において、金融機関は、障害者等のうち自筆が困難な者(以下、「自筆困難…

第1問(語句の選択) (1)

金融庁の「中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針」において、金融機関は、障害者等のうち自筆が困難な者(以下、「自筆困難者」という)が、単独で預金取引のために来店し、取引関係書類の記入について職員による代筆を依頼した場合、( ㋐ )および代筆した内容を( ㋑ )が確認したうえで、確認した事実を記録として残すことなどにより、代筆を可能とする旨の社内規則等の整備を求められている。

正答 (1)
正答は (1) です。 正答として示されているのは 「㋐自筆困難者が預金取引に関して意思表示した内容 ㋑複数の職員」 です。

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2021年1月 (1)

スポンサーリンク
この回を通しで解く この分野を年度横断で解く

問題文・解答の修正依頼