預金者保護法上、個人の預貯金者が、盗難キャッシュカードによって不正な機械式預貯金払戻しの被害に遭った場合、金融機関が善意…
第1問(語句の選択) (4)
預金者保護法上、個人の預貯金者が、盗難キャッシュカードによって不正な機械式預貯金払戻しの被害に遭った場合、金融機関が善意・無過失で、当該預貯金者に軽微な過失があるときは、一定の要件を満たせば、預貯金者は金融機関に対して、補てん対象額の( ㋐ )に相当する額の補てんを求めることができるとされている。不正な機械式預貯金払戻しに係る預貯金者の過失の有無等の立証責任は、( ㋑ )が負うとされている。
- (1)㋐: 4分の1 ㋑: 預貯金者
- (2)㋐: 4分の3 ㋑: 金融機関
- (3)㋐: 4分の3 ㋑: 預貯金者
正答 (2)
正答は (2)。これが正しい組合せです。
預金者保護法は、偽造・盗難カードでATMから不正に払い戻された被害を、金融機関が補てんするしくみを定めています。
㋐ 4分の3
盗難カードの場合、金融機関が善意・無過失で、預貯金者に軽い過失(軽過失)があるときは、補てんは被害額の4分の3になります。過失がなければ全額です。
㋑ 金融機関
預貯金者に過失があったことは、金融機関が証明しなければなりません。証明できなければ、全額を補てんします。預貯金者を守るための決まりです。
【ほかの選択肢】
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(1) ㋐・㋑とも誤り。
(3) ㋑が誤り。立証責任は預貯金者ではなく金融機関にあります。
【盗難カードの補てん】
過失なし 全額
軽過失 4分の3
重過失 補てんなし補てんを受けるには、すぐに金融機関へ連絡し、捜査機関に届け出るなどの要件があります。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2021年1月 (4)出典元ページ
最終更新日
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