日本国内に本店のある金融機関が破綻した場合、海外支店の預金等を除き、利息の付く普通預金等の一般預金等は、預金者1人当たり…

第1問(語句の選択) (7)

日本国内に本店のある金融機関が破綻した場合、海外支店の預金等を除き、利息の付く普通預金等の一般預金等は、預金者1人当たり1金融機関ごとに合算して元本( ㋐ )万円までと破綻日までの利息等が預金保険制度によって保護される。また、「無利息、要求払い、決済サービスを提供できること」の3つの要件を満たす決済用預金は、( ㋑ )が保護の対象となる。

正答 (2)
正答は (2)。これが正しい組合せです。 預金保険制度は、金融機関が破綻したときに預金者を守るしくみです。 ㋐ 1,000 利息の付く普通預金や定期預金などの一般預金等は、1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1,000万円までと、破綻日までの利息などが保護されます。超える部分は、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われます。 ㋑ 全額 「無利息・要求払い・決済サービスを提供できる」の3つを満たす決済用預金は、金額にかかわらず全額が保護されます。当座預金や無利息型の普通預金がこれにあたります。
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【ほかの選択肢】 (1) ㋑が誤り。決済用預金に上限はありません。 (3) ㋐が誤り。一般預金等の上限は2,000万円ではなく1,000万円です。 【保護されない主な預金】 外貨預金、譲渡性預金、海外支店の預金など

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2021年1月 (7)出典元ページ

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