被相続人の子や兄弟姉妹が、相続開始時に既に死亡していた場合等に、本来相続人となるべき者に代わって相続人となる者を( …
第1問(語句の選択) (17)
被相続人の子や兄弟姉妹が、相続開始時に既に死亡していた場合等に、本来相続人となるべき者に代わって相続人となる者を( )という。
- (1)代襲相続人
- (2)特別受益者
- (3)推定相続人
正答 (1)
正答は (1) です。
選択肢(1)「代襲相続人」が正答として示されています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2021年1月 (17)
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