保険業法上のクーリング・オフについて、次のうち最も不適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (24)
保険業法上のクーリング・オフについて、次のうち最も不適切なものはどれか。
- (1)保険契約者は、保険契約の申込みの撤回等に関する事項を記載した書面を受け取った日または保険契約の申込日のいずれか遅い日から起算して10日以内であれば、クーリング・オフを行うことができる。
- (2)クーリング・オフは、当該保険契約の申込みの撤回等に係る書面を発送した時にその効力が生じる。
- (3)保険契約者が自らの事業のために保険契約を締結した場合、当該保険契約についてクーリング・オフを行うことはできない。
正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。
保険業法のクーリング・オフ(申込みの撤回など)ができるのは、申込みの撤回などについて書かれた書面を受け取った日と、申込みの日のうち、遅いほうの日から数えて8日以内です(保険業法309条)。10日以内ではありません。
【ほかの選択肢】
(2) 適切。クーリング・オフは、撤回などの書面を発送した時に効力が生じます(発信主義)。8日以内に投函すれば、保険会社に届くのが期間の後でも有効です。
(3) 適切。営業や事業のために結ぶ保険契約は、クーリング・オフの対象外です。
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【クーリング・オフできない主な場合】
事業のための契約、法人の契約
保険期間が1年以下の契約
法律で加入が義務付けられている契約(自賠責保険など)
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2021年1月 (24)出典元ページ
最終更新日
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