保険業法上のクーリング・オフについて、次のうち最も不適切なものはどれか。…

第2問(記述の選択) (24)

保険業法上のクーリング・オフについて、次のうち最も不適切なものはどれか。

正答 (1)
正答は (1)。これが不適切です。 保険業法のクーリング・オフ(申込みの撤回など)ができるのは、申込みの撤回などについて書かれた書面を受け取った日と、申込みの日のうち、遅いほうの日から数えて8日以内です(保険業法309条)。10日以内ではありません。 【ほかの選択肢】 (2) 適切。クーリング・オフは、撤回などの書面を発送した時に効力が生じます(発信主義)。8日以内に投函すれば、保険会社に届くのが期間の後でも有効です。 (3) 適切。営業や事業のために結ぶ保険契約は、クーリング・オフの対象外です。
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【クーリング・オフできない主な場合】 事業のための契約、法人の契約 保険期間が1年以下の契約 法律で加入が義務付けられている契約(自賠責保険など)

出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2021年1月 (24)出典元ページ

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