金融商品取引法上の「断定的判断の提供等の禁止」について、次のうち最も適切なものはどれか。…
第2問(記述の選択) (27)
金融商品取引法上の「断定的判断の提供等の禁止」について、次のうち最も適切なものはどれか。
- (1)金融商品取引業者等が顧客に対し、金融商品取引契約の勧誘時に、「絶対に」や「必ず」という言葉を使用しなければ、断定的判断の提供等に該当しない。
- (2)金融商品取引業者等が顧客に対し、金融商品取引契約の勧誘時に、断定的判断の提供等を行ったものの、当該顧客が契約を締結しなかった場合、断定的判断の提供等の禁止規定に抵触することはない。
- (3)金融商品取引業者等が顧客に対し、金融商品取引契約の勧誘時に、断定的判断の提供等を行った場合、行政処分の対象となりうる。-9- 〈2021.1 3級・学科〉
正答 (3)
正答は (3) です。
この設問は「適切なもの」を選ぶ形式です。つまり 「金融商品取引業者等が顧客に対し、金融商品取引契約の勧誘時に、断定的判断の提供等を行った場合、行政処分の対象となりうる。-9- 〈2021.1 3級・学科〉」が正しい内容で、残りの選択肢には誤りが含まれています。
出典:一般社団法人金融財政事情研究会 金融窓口サービス技能検定 3級学科試験 2021年1月 (27)
スポンサーリンク

